初めての方へ 資料ダウンロード
面談予約はこちら 無料相談実施中

096-245-7551

受付時間9:00~18:00(平日)

遺産分割協議を作成する際の注意点とは?司法書士が解説!

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

遺産分割協議の注意点

■必ず相続人全員で行う

※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。

■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。

■協議書の部数は、相続人の人数や金融機関等への提出数を考慮して準備する。

■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をするなど検討する。

■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。

■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■相続人の一人が分割前に相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。

相続・遺言の無料相談受付中!

熊本遺産相続・遺言相談センターでは、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

熊本で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

ご予約専用ダイヤルは096-245-7551になります。(電話受付 平日 9:00~18:00)

無料相談について詳しくはこちら>>

メールでのお問い合わせはこちらから

    お名前(必須)

    お名前(カナ)

    Eメール(必須)

    郵便番号

    住所

    電話番号

    FAX番号

    お問い合わせ内容(必須)

    この記事を担当の執筆者
    サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
    保有資格司法書士
    専門分野相続、信託
    経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
    専門家紹介はこちら

    Contact

    お電話でのお問い合わせはこちら

    096-245-7551

    9:00~18:00(平日)

    メールでのご相談予約はこちらをクリック

    Contact

    メールでのご相談はこちら