相続登記、預貯金の解約をお任せいただいたケース
- 2023.11.01
状況
子供のいないご夫婦で
「主人が亡くなったが、相続登記、預貯金解約、証券解約の相続方法がわからない。相続の専門家である司法書士ならお任せできる。」
ということで、相続手続きをお願いしたいとご依頼がありました。
当事務所からの提案&お手伝い
生前公正証書遺言を作成しておられたため、不動産の相続登記はスムーズに進められました。
複数の銀行、証券をお持ちで、それぞれの銀行、証券会社で書類のフォーマットが異なっていたりと、手続きが複雑でした。
特に、ネット証券などは支店がないため電話、郵送のやり取りのみで行なわなければならない場合もあります。
まず手続きのために必要な戸籍収集をし、銀行や証券会社の書類にて手続きを進めさせていただきました。
結果
ネット証券をお持ちだったため郵送でのやり取り等や相続人の自署が必要なものもあり複雑なものもありました。
「高齢の自分ではとても分からなかった。大変助かりました。お願いしてよかった。」
とありがたいお言葉をいただきました。
この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人
代表
中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。 最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。