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【司法書士が解説!】換価分割の手続きをお任せいただいたケース

2025.05.23

本記事では、相続手続きを丸ごとご依頼いただいたケースを解説いたします。

お客様のご状況

熊本市内にお住まいの70代男性からのご相談です。亡くなられたお兄様(長男)名義と、既に他界されたお父様名義の不動産があり、いずれも相続登記が未了でした。

これらの不動産を一括で相続登記し、その後売却して、売却代金を次男とご相談者様(三男)で二等分したいというご希望でした。次男は遠方にお住まいで、手続きへの関与は最小限にしたいという状況でした。

複数の名義の不動産の一括相続登記と換価分割という、やや複雑な手続きが求められました。

【当事務所からの提案&お手伝い】

当事務所では、まずお父様名義の不動産について、法定相続人である次男とご相談者様の間で遺産分割協議を行い、ご相談者様が単独で相続する旨の協議書を作成することをご提案しました。
同様に、お兄様名義の不動産についても、法定相続人であるご兄弟間で遺産分割協議を行い、ご相談者様が単独で相続する旨の協議書を作成しました。

相続登記完了後の売却を見据え、これらの不動産の名義をご相談者様へ一本化する形で相続登記の手続きを進めました。
その後、不動産を一括して売却するサポートとして、不動産業者の選定、媒介契約の締結、売買契約の手続きなどについてアドバイスを行いました。

売却代金の分配については、後々のトラブルを避けるため、ご相談者様が一旦売却代金を受け取り、そこから次男へ二分の一を支払うという方法をご提案。
金銭の分配に関する簡易的な覚書を作成し、両者間で内容を確認・同意いただくことで、安心してお手続きを進められるよう配慮いたしました。

【結果】

二つの不動産の名義はご相談者様へ一本化され、無事に売却することができました。
売却代金は、事前に取り決めた通り、ご相談者様と次男の間で公平に分配され、円満に手続きを終えることができました。ご相談者様は、長年懸案事項であった不動産の整理ができたこと、そして兄弟間で争うことなく財産を分けることができたことに、大変ご満足のご様子でした。

複数の不動産の相続登記、その後の売却、そして代金の分割といった換価分割の手続きでお困りごとがある場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所では相続手続きを丸ごとサポート

当事務所では不動産の名義変更のみならず、預金や株の相続手続きなど、相続に関する手続きは丸ごとサポートさせていただきます。

相続税がかかる場合も提携の税理士をお繋ぎいたします。

相続税申告に必要な書類と、相続手続きに必要な書類が重複する場合は、当事務所から税理士にお渡しいたしますので、手続きを楽に費用も抑えて依頼することができます。

当事務所では無料相談を実施中

当事務所では相続手続き、不動産の名義変更、遺言、生前対策など、相続に関するご相談ならなんでもご相談いただけます。

相続に強い司法書士が面談を担当いたしますので、お気軽にお問合せください

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この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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