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【司法書士が解説】郵便局(ゆうちょ)の相続手続きにおける期限・必要書類は?

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きの大まかな流れ【4ステップ】

日本全国に支店があるゆうちょ銀行は多くの人が利用していますが、ゆうちょ銀行は相続の手続きが他の銀行と異なっています。

そんなゆうちょ銀行の相続手続きの大まかな流れは下記の4ステップです。

ゆうちょ銀行の相続手続きには決められた期限はありませんが、トラブルを避けるためにも早いうちに手続きを完了しておく方が望ましいでしょう。
面倒な手続きは、司法書士などの第三者に依頼することも可能なため、自分で行う/第三者に依頼するの双方を検討しましょう。

以下でこれら4つのステップを順番に解説していきます。

ステップ①相続発生の申し出

1.「相続確認表」を提出する

ゆうちょ銀行では口座の名義人が亡くなった場合、お近くのゆうちょ銀行の窓口、または最寄りの郵便局へ相続のお申し出を行うと、「相続確認表」という書類が渡されます。
必要事項を記入して提出しましょう。

事前に作成した相続確認表を持ち込むことも可能です。
相続確認表はこちらからダウンロードできます。記載例もありますので、下記よりダウンロードし、事前に準備していくのもいいでしょう。

相続確認表
相続確認表の記載例

※ この書類を提出した時点で被相続人の方の口座が凍結されます。

2.(必要に応じて)「貯金等証明書」を提出する

亡くなった口座の名義人の預貯金の有無や記号番号等が不明な場合は、「貯金等照会書」を提出することにより、口座の調査をすることが可能です。
その場合は、提出人が相続人本人であることの確認がされるため、戸籍謄本等の持参が必要となります。こちらの調査には2~3週間のお時間がかかります。

こちらも事前にダウンロードして準備していくことができます。

貯金等照会書
貯金等照会書の記載例

ステップ②「必要書類のご案内」を受け取る

相続発生の申し出をしてから1~2週間程度で、貯金事務センターから「必要書類のご案内」が届きます。

案内に従って、相続手続きに必要な書類を準備しましょう。

1.ゆうちょ銀行の相続手続きで必要な書類(原則)

基本的に必要となるのは下記の書類です。

・被相続人の全ての戸籍謄本
・被相続人の戸籍の附票
・相続人の現在の戸籍謄本(被相続人死亡後のもの)
・中間の戸籍謄本(代襲相続の場合)
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・全相続人の印鑑証明書
・全相続人の署名押印済の相続手続請求書
・貯金通帳、キャッシュカード

※この他に送られてくる書類は、
・遺言書の有無
・名義変更するのか、解約するのか
・国債の有無
・貯金残高が50万円以上か、以下か
など、状況によって変わります。

ステップ③必要書類を準備し、ゆうちょ銀行に提出する

1.必要書類を準備する

書類の準備にあたって、必要となる戸籍謄本は少なくとも3~10通ほどあります。

というのも、戸籍謄本は被相続人が過去に本籍を置いていた全国の役所から集める必要があるからです。
集めた戸籍がそれで全部かも、戸籍の見方がわからないと判断できず、窓口と役所を何度も行き来する可能性があります。

さらに窓口での受付後に貯金事務センターから追加書類を求められる場合もあります。

加えて、必要書類の一つの「相続手続請求書」には相続人全員の記入と押印が必要ですが、書類は1枚しか渡してもらえないので書き損じには注意する必要があります。
万が一書き損じた場合には、相続人全員が実印を押して訂正しなければなりません。

相続人が近場に居住していたとしても書類作成に何度も手間がかかってしまってはたまりませんよね。遠方に住んでいる相続人がいるなら尚更です。

相続手続きはもちろんご自身でもできますが、この必要書類の準備に非常に骨が折れます。

熊本遺産相続・遺言相談センターにご依頼いただけますと、専門家が全て代行させていただきますのでどうぞお気軽にご相談ください。

2.書類を窓口に提出する

準備した書類(原本)を代表相続人(本人確認できる資料持参)がゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。

郵送での提出は認められず、また原則として「相続確認表」を提出した窓口に提出する必要があります。

窓口で書類を提出したら、その後ゆうちょ銀行の貯金事務センターに書類が送られ、書類の確認が行われます。確認が完了したら、晴れて名義変更や解約、払い戻しとなります。

ステップ④預貯金の相続手続きが完了する

書類を提出してから1~2週間程度で、代表相続人宛に貯金の「払戻証書」又は「名義書換済の通帳等」が簡易書留で送られてきます。
提出した戸籍謄本や被相続人名義の通帳も一緒に戻ってきます。

払戻証書は小切手のような金券のことで、これをゆうちょ銀行窓口(郵便局内)に持ち込むことで換金、現金化することができます。
また解約、払い戻しを希望する場合、ゆうちょ銀行の口座に預金が振り込まれるので、ゆうちょ銀行に口座を持たない場合には口座を作る必要があります。

亡くなった口座の名義人が国債を持っていた場合は、この前の段階として国債の名義変更や売却の手続きなどを行う必要がありますので注意が必要です。

払戻証書の提出時に必要な書類

①払戻証書

ゆうちょ銀行から送られてきた払戻証書は、そのままゆうちょ銀行の窓口に持ち込むことで払い戻しを受けられます。
ただし、下記1-2点の書類も場合によっては必要です。

②代表相続人の本人確認書類

運転免許証などの本人確認書類を提出する必要があります。

③委任状

相続人以外の人が手続きを行う場合には、必ず委任状の提出が必要です。

ここが大変!ゆうちょ銀行の相続手続きの特徴

亡くなった口座の名義人が複数の口座を持っている、預貯金だけでなく国債も持っている、相続人が遠方に住んでいるなど、状況によって手続きはどんどん煩雑になっていきます。

ご自身で手続きを行うのは大変だという場合には熊本遺産相続・遺言相談センターにご相談ください。
当事務所では無料相談(1回60分)を行っていますので、まずは一度ご連絡ください。

1.他の銀行と比べて、手続きが面倒!最低2回以上行く必要がある

ゆうちょ銀行と他の銀行で相続手続きが異なるのは、主に以下の2点です。

①必要書類の提出の前に、「相続確認表」の提出が必要である

②窓口とは異なる「貯金事務センター」という別拠点で処理を行うため、窓口で処理を簡潔できない

金融機関によっては必要書類さえ用意しておけば、窓口に行ったその日に相続手続きをしてくれるところもありますが、ゆうちょ銀行の対応は異なります。

ゆうちょ銀行の場合、相続手続きのために来訪した人に対して、初回は手続きの説明のみしかしてくれないからです。

さらに2回目以降に書類の提出に行った際に書類に不備があった場合は、何度も窓口に行かなければなりませんし、ゆうちょ銀行の窓口は平日の日中にしか空いていません。

お仕事をされている方などは、平日の忙しい時間に合間を縫って窓口に行かなければなりません。

3.書類に誤字があると訂正が大変!

相続手続きに関する書類は複数あり、銀行での手続きの際も提出する書類があります。

銀行に提出する書類には相続人全員の署名捺印が必要になるため、誤字のないように注意が必要です。

たとえば、解約依頼書には、解約する預貯金口座番号・振込先口座番号の記載に加え、相続人全員の署名捺印が必要になります。

口座番号等に誤字がある場合、相続人全員の署名を書き直さなければなりません

また、訂正印を押す場合にも相続人全員の訂正印が必要になるため、時間が掛かってしまいます。

このように銀行での預金の手続きは必要書類が多く手間がかかります。

相続手続きはご自身でも進めることができますが、はじめての相続では複雑な相続手続きをするのは大変です。

ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法

1.相続Web案内サービスを利用する

相続手続きに必要な書類を、ゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」で確認することができます。

「相続Web案内サービス」を利用した場合、ホームページから必要書類をダウンロードして印刷し、記載することになります。
印刷ができるのであれば、窓口に出向くよりも早いでしょう。

ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合や口座の状況などによっては利用できないケースもあります。

相続Web案内サービスをご利用する方はこちら>>>

2.相続の専門家に依頼する

相続の手続きはお一人でもできますが、初めて行う複雑な必要書類の準備や銀行窓口へ何度も行くのには時間も体力も必要です。

人生で数回しかない面倒な手続きについては、相続の専門家に依頼し、皆様は安心して普段の日常に戻りましょう。

当事務所の預貯金の名義変更サポート

当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたします。
無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

預貯金の名義変更サポート内容の詳細はこちら>>

相続手続きサポートの報酬

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 16.5万円
200万円を超え500万円以下 27.5万円
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.2%+19万円×1.1%
5,000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円×1.1%
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円×1.1%
3億円以上 価額の0.4%+149万円×1.1%

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。

相続・遺言の無料相談受付中!

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

ご予約は電話(096-245-7551)もしくはお問い合わせフォーム(こちら)から>>

この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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