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相続人の中に連絡がとれない方がいる場合の相続手続きの注意点とは?

本記事は相続人の中に行方不明の方がいる場合の相続手続きのポイントと注意点を解説します。

行方不明の相続人がいる場合の手続き方法

相続人の中に長期間行方不明の人がいる場合、その人を除いて相続手続きを進めることはできません。

不在者がいる場合、まず不在者財産管理人を選任するために、家庭裁判所に申立てを行い、その後、管理人を含めた全ての相続人で遺産分割の協議を進める必要があります。

不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最終的な住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

不在者が最後に海外に居住していた場合は、東京家庭裁判所がその管轄を担います。

ただし、被相続人の財産が、不在者の最終住所地とは異なる場所に存在する場合、通常の管轄裁判所での手続きが必ずしも適切とは限りません。

このような場合には、事前に申立てを行う裁判所に確認をとり、必要書類とともに上申書や調査報告書を添付するか、あるいは元の管轄裁判所に対して移送申立書を提出することも考慮されます。

不在者財産管理人選任申立てに必要な書類一覧

不在者財産管理人を選任する際には、以下のような書類が一般的に求められます。

・ 不在者の戸籍謄本
・ 不在者の戸籍附票
・ 不在者の不在を証明する資料
・ 不在者の財産に関する資料
・ 被相続人の戸籍謄本
・ 申立人の戸籍謄本
・ 被相続人の財産に関する資料(必須ではない)
・ 相続関係説明図
・ 遺産分割協議案(必須ではない)
・ 収入印紙800円
・ 予納切手(裁判所によって異なります)

不在者財産管理人の候補者を事前に推薦することが可能です。当事務所では、管理人候補として弁護士を推薦し、申立てを行っています。

一般の方を候補者として推薦する場合には、その候補者の住民票が別途必要になります。ただし、候補者が必ず管理人に選ばれるわけではないことに注意が必要です。

また、申立てには予納金が必要です。当事務所では依頼人に「100万円程度をご準備ください」とお願いしています。

実際に100万円かかるわけではない場合もありますが、その金額を想定しておくことが重要です。

予納金額については、申立後に家庭裁判所から通知があり、納付書が送られてきた際に、銀行で一括納付する流れになります。

不在者が海外に最後に居住していた場合

不在者が海外に最後に住んでいた場合には、外務省に対して「所在調査申込」を行う必要があります。

この申込は郵送で行い、外務省が現地での調査を行うのではなく、在外公館の保有資料に基づいて不在者の住所が確認できるかどうかを確認するものです。

不在者が在外公館に連絡先を届け出ている場合は、この調査で連絡が取れる可能性がありますが、そうでない場合は所在不明の回答が返ってくることになります。

複雑な相続手続きは専門家に依頼するべき?

結論、相続手続きは専門家に依頼するべきです。

さらに複雑な相続であるならば、円満な相続を実現するためには専門家に依頼するべきです。

相続手続きは大切な方がなくった悲しみの中、手続きを進めないといけないという大きな負担がのしかかります。

負担が大きくなり手続きが後回しになった結果、手続きの期限が切れて余計な費用が掛かかる可能性があります。

また直前で慌てて手続きを行った結果、相続人や相続財産が漏れてしまい相続手続きがやり直しになったり争続になる可能性もあります。

下記では専門家に依頼するメリットを解説します。

自分たちでは進められなかった手続きをスムーズに終わらせることができる

  • 相続手続きが進まないことで起こるトラブル

  • 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。

当事務所では下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

▲ご自身でお手続きをするよりも圧倒的にスムーズに進めることができます。

相続を手続きをきっかけに、財産の整理や次の相続対策ができる

  • 分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

  • 財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

「相続が発生して、初めてそんな財産があることを知りました」というお声をよくお聞きします。

その中には、分け方に困る不動産や、思いもよらない財産があり、実は相続税申告が必要だった、ということも。

相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。

▲当事務所で利用している財産の棚卸しシートです。

第三者の中立的立場で相続手続きをサポートすることで相続が紛争化するリスクを抑えられる

  • 感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

  • 専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

相続には感情が絡みます。また、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。

相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。

司法書士・行政書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。

当事務所では相続の無料相談を実施中

熊本遺産相続・遺言相談センターでは、初回相談を完全無料で承ります。

相続発生後の手続き、財産の名義変更、遺言書作成、生前対策まで相続に関することであれば何でもご相談いただけます。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

ご予約専用ダイヤルは096-245-7551になります。(電話受付 9:00~18:00)

無料相談について詳しくはこちら>>

当事務所にご相談いただいたお客様の声

母が一か月前に急に倒れ、そのままなくなってしまいました。
私の気持ちも追いつかず、仕事も休めなかったので、なかなか手続きを進められずご相談させていただきました。
各手続きが終わる度に細かくご連絡をいただき安心して手続きを全てお任せできました。
この度は丁寧にご対応いただきありがとうございました。
(I・F様/熊本市)

 

15年以上あっていない父が亡くなり、市から連絡がありました。
父の遺産を引き継ぐつもりがなかったので、ネットで熊本の司法書士を探して、上に出てきた事務所に相談しました。
素早く対応していただき、とても満足しています。
今後も何かあった時はご相談させてください。
(K・K様/熊本市)

 

父が亡くなり、相続登記をお願いしたくご相談しました。
HPを見て安心できそうだったので、問い合わせたのですが、対応も早くとても満足しています。
相続登記をお願いしたのですが、面談の中で色々とヒアリングいただき、今後の相続対策までやるべきことを明確にしてもらいました。
遺言を書く際はまた先生にご依頼しようと思います。今回はご丁寧にご対応いただきありがとうございました。
(S・K様/熊本市)

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この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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