【司法書士が解説!】相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは?熊本で不要な土地を手放す方法
「親から相続した土地が遠方にあって管理できない」「利用する予定のない土地の固定資産税を払い続けるのが負担だ」「熊本に相続したものの活用できない土地がある」
このようなお悩みはありませんか?近年、人口減少やライフスタイルの変化により、相続した土地を持て余してしまうケースが増えています。
こうした背景から、相続または遺贈によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日からスタートしました。
この制度を利用すれば、土地の管理や税金の負担から解放される可能性があります。ここでは、熊本県でこの制度の利用を検討されている方へ向けて、制度の概要や手続きの流れ、費用について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
制度創設の背景:所有者不明土地問題
近年、相続登記がされないことなどにより、所有者が不明な土地が増加し、公共事業の阻害や周辺環境への悪影響などが社会問題となっています。この制度は、こうした所有者不明土地の発生を予防することを目的の一つとして創設されました。
引用元: 法務省 相続土地国庫帰属制度について
どんな土地なら国庫に帰属できる?(申請の要件)
相続土地国庫帰属制度を利用するには、申請する「人」と対象となる「土地」の両方に一定の要件があります。
申請できる人
申請できるのは、相続や遺贈(遺言によって財産を受け取ること)で土地の所有権を取得した相続人です。土地が共有状態の場合は、共有者全員で申請する必要があります。
※売買などで土地を取得した人や法人は申請できません。
対象となる土地の主な要件
国に引き取ってもらえるのは、管理に過大な費用や労力がかからない土地に限られます。具体的には、法務省令で定められた却下事由(申請自体ができないケース)や不承認事由(審査の結果、引き取れないケース)に該当する土地は対象外です。
| 却下事由(申請自体ができない土地) | 不承認事由(審査の結果、引き取れない土地) |
|---|---|
|
建物がある 担保権(抵当権など)や利用権(地上権、賃借権など)が設定されている 通路など、他人に利用される予定がある 特定有害物質により土壌汚染されている 境界が明らかでない 所有権の帰属や範囲について争いがある |
管理に過分な費用・労力がかかる崖がある 管理・処分を阻害する有体物が地上にある(例:撤去が必要な車両や工作物) 除去が必要な有体物が地下にある(例:廃棄物) 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない その他、通常の管理・処分を妨げる事情がある(例:管理が難しい急傾斜地) |
引用元: 法務省 相続土地国庫帰属制度の要件等について を基に作成
このように、申請前に建物解体や権利関係の整理、木の伐採、境界確定測量などが必要になるケースがあります。ご自身の土地が対象になるか不明な場合は、法務局や司法書士にご相談ください。
手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは、一般的に以下のステップで進みます。
事前相談(法務局)
まず、土地の所在地を管轄する法務局(本局)に相談します(要予約)。窓口または電話で、申請の見込みや必要書類、手続きの詳細を確認しましょう。熊本県内の管轄法務局は後述します。
承認申請
必要書類を揃え、承認申請書を作成して法務局(本局)に提出します。この際、審査手数料(土地1筆あたり14,000円)を収入印紙で納付します。
審査(書類審査・実地調査)
法務局が提出された書類の内容を審査します。必要に応じて、職員が現地を訪れて土地の状況を確認する実地調査が行われます。審査には通常、半年から1年程度の期間がかかります。
承認・負担金の通知と納付
審査の結果、国庫への帰属が承認されると、その旨と負担金の額が通知されます。通知を受け取った日から30日以内に、指定された負担金を納付します。
国庫への帰属
負担金の納付が確認されると、土地の所有権は正式に国に移転し、手続きは完了となります。
手続きの詳細や申請書の様式、必要書類については、法務省のウェブサイトで確認できます。
参照: 法務省 相続土地国庫帰属制度について
どのくらいの費用がかかる?
制度の利用には、主に審査手数料と負担金の2種類の費用がかかります。
審査手数料は、申請時に土地1筆あたり14,000円を収入印紙で納付します。
負担金は、審査を経て承認された場合に納付するもので、国がその土地を10年間管理するために必要な標準的な費用を基に算定されます。
負担金の目安
負担金の額は土地の種目や面積、場所などによって個別に算定されますが、原則として以下のようになっています。
| 土地の種目 | 負担金の原則額 | 備考 |
|---|---|---|
| 宅地 | 面積にかかわらず20万円(※) | ※特定の市街化区域等では面積に応じて算定 |
| 田、畑 | 面積にかかわらず20万円(※) | ※特定の市街化区域や農用地区域等では面積に応じて算定 |
| 森林 | 面積に応じて算定 | – |
| その他(雑種地、原野など) | 面積にかかわらず20万円 | – |
引用元: 法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金 を基に作成
※隣接する複数の土地をまとめて申請する場合、負担額が合算されることがあります。
これらの国に納める費用の他に、申請前の準備段階で境界確定測量や建物の解体、木の伐採、遺物・廃棄物の撤去などが必要な場合は、別途その実費がかかります。また、手続きの複雑さによっては専門家のサポートが必要となる場合もあります。
熊本で土地国庫帰属制度に関係する役所
土地国庫帰属制度や登記申請は、司法書士の専門分野です。
熊本県内で関連する手続きや相談ができる主な機関・専門家窓口の例です。
熊本地方法務局
- 住所: 〒860-8513 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第二合同庁舎
- 電話番号: 096-364-2145(代表)
- 業務時間: 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 主な業務: 不動産登記(信託登記含む)、商業・法人登記など
手続きが複雑?そんな時は司法書士へ相談を
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放せる有効な手段ですが、ご紹介したように、申請できる土地の要件確認や多くの書類準備、法務局とのやり取りなど、ご自身で進めるには時間と手間がかかる場合があります。
「自分の土地が対象になるかよく分からない」「必要書類を集めるのが大変そうだ」「忙しくて手続きをする時間がない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。また、「相続登記がまだ終わっていない」「土地の境界がはっきりしない」といった別の問題を抱えているケースも少なくありません。
そんな時は、相続や不動産手続きの専門家である司法書士にご相談ください。
司法書士は、相続土地国庫帰属制度の利用に関するご相談はもちろん、以下のような手続きをサポートできます。
- 申請要件の確認、見込み判断のアドバイス
- 必要書類の収集代行、承認申請書の作成サポート
- 前提となる相続登記(名義変更)の手続き代行
- 境界確定が必要な場合の土地家屋調査士との連携
- その他、相続全般に関するご相談(相続放棄、遺産分割協議など)
当事務所では、相続土地国庫帰属制度に関するご相談も承っております。熊本県内で相続した土地の管理や処分にお困りの方は、一人で悩まず、ぜひ一度お気軽にご相談ください。専門家が状況を詳しく伺い、国庫帰属制度の利用可能性を含め、最適な解決策をご提案いたします。
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