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【司法書士が解説】熊本の「相続土地国庫帰属制度」とは?申請要件や流れ、費用を解説

「熊本の実家(土地)を相続したけれど、遠方に住んでいて管理ができない…」
「利用する予定のない土地の固定資産税を払い続けるのが負担だ…」

近年、このような「相続した不要な土地」に関するご相談が熊本市内でも増加しています。
そのような状況を背景に、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
この制度を利用すれば、一定の要件を満たす場合に限り、相続した土地を国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)ことが可能です。

この記事では、熊本県で土地の相続にお悩みの方へ向けて、相続土地国庫帰属制度の概要、要件、手続きの流れ、そして熊本県内での相談先について詳しく解説します。

相続土地国庫帰属制度の概要と目的

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地を取得した方が、その土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。

この制度は、所有者不明土地問題の解消を目的の一つとしています。土地が適切に管理されずに放置されると、近隣の環境悪化や公共事業の妨げになるため、土地を手放したいと考える所有者が国に土地を引き渡せる道を開いたものです。

【引用: 制度の目的】
相続土地国庫帰属制度は、相続等により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

引用元: 法務省「相続土地国庫帰属制度について

土地相続時の選択肢

相続した土地が不要な場合、これまでは「相続放棄」が主な選択肢でしたが、相続放棄は「すべての財産」を放棄する必要がありました。
この新制度により、「特定の土地だけ」を手放す選択肢が加わりました。

選択肢 特徴 注意点
相続土地国庫帰属制度 不要な土地「だけ」を手放せる。 要件が厳しい。審査手数料・負担金がかかる。
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も「すべて」手放す。 相続開始を知った時から3ヶ月以内。預貯金など他の財産も相続不可。
売却・寄付 買い手や引き取り手を見つけて手放す。 需要のない土地(山林や農地)は買い手が見つかりにくい。

相続土地国庫帰属制度の申請資格者

この制度を申請できるのは、「相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地を取得した方」です。

  • 相続登記(名義変更)が完了している必要があります。
  • 売買や生前贈与で取得した土地は対象外です。
  • 土地が共有名義の場合、共有者全員で申請する必要があります。

引き渡し可能な土地の要件(承認されない土地)

申請された土地が国庫に帰属するためには、法務局による審査を通過する必要があります。
特に重要なのは「承認されない土地の要件」に該当しないことです。
以下の土地は、管理に過大な費用や労力がかかるため、原則として承認されません。

  • 建物(家屋、物置、ビニールハウスなど)が建っている土地
  • 担保権(抵当権など)や利用権(賃借権など)が設定されている土地
  • 他人の通行が妨げられる土地(袋地など)
  • 土壌汚染や特定有害物質で汚染されている土地
  • 境界が不明確な土地
  • 管理・処分を妨げる工作物、車両、樹木などが地上や地下にある土地
  • 擁壁の設置や土砂崩れなど、管理に過大な費用・労力がかかる崖地

例えば、相続した実家(建物付き)の土地を引き取ってもらうには、事前に建物を解体し、更地にする必要があります。

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

制度利用の大まかな流れは以下の通りです。

  1. 事前相談(法務局)
    土地が要件を満たしそうか、図面や写真を持参して法務局に相談します(熊本県の場合は熊本法務局)。
  2. 申請書の作成・提出
    必要書類(登記簿謄本、図面、写真など)を揃え、申請書を作成し、審査手数料(土地1筆あたり14,000円)の収入印紙を貼付して提出します。
  3. 法務局による審査・実地調査
    法務局の職員が書類審査と現地調査を行い、土地が承認要件を満たしているか確認します。
  4. 承認・不承認の通知
    審査結果が法務大臣(法務局)から通知されます。不承認となった場合、審査手数料は返還されません。
  5. 負担金の納付
    承認された場合、10年分の土地管理費相当額(負担金)の納付通知が届きます。原則として20万円ですが、地目や面積によって変動します。
  6. 国庫への帰属
    負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

熊本県内での相談先(熊本法務局)

相続土地国庫帰属制度に関する申請・相談は、その土地を管轄する法務局(本局)が行います。
熊本県内の土地については、熊本法務局(本局)が窓口となります。

熊本法務局 本局(不動産登記管轄)

  • 名称: 熊本法務局 本局
  • 住所: 〒860-8513 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎
  • 電話番号: 096-364-2145 (代表)
  • 業務時間: 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

※相続土地国庫帰属制度に関する相談は、事前予約が必要な場合があります。訪問前に必ずご確認ください。

よくある質問(Q&A)

Q1. 熊本市内の山林(共有名義)も申請できますか?

A1. 可能です。ただし、共有名義の場合は共有者全員が共同して申請する必要があります。また、山林であっても「管理に過大な費用がかかる(急傾斜地など)」や「境界が不明確」といった承認されない要件に該当しないことが必要です。

Q2. 申請すれば必ず承認されますか?

A2. 必ず承認されるわけではありません。法務局による厳格な審査があり、前述の「承認されない土地の要件」に一つでも該当すると不承認となります。不承認の場合でも審査手数料(14,000円)は返還されません。

Q3. 負担金(管理費10年分)はいくらですか?

A3. 土地の管理コストに応じて個別に算定されますが、原則として20万円です。ただし、市街地の宅地や農地、山林など、地目や面積に応じて負担額が加算・調整される場合があります。

まとめ:まずは専門家にご相談ください

相続土地国庫帰属制度は、「不要な土地を手放せる」というメリットがある一方で、承認要件が非常に厳しく、申請手続きも複雑です。
「実家の解体費用」や「審査手数料」「負担金」といったコストも発生します。

ご自身のケースが制度の対象になるのか、売却や相続放棄など他の選択肢と比べてどの方法が最適なのか、判断に迷われることも多いかと思います。

熊本で相続土地の処分にお困りの方は、まずは当事務所のような相続手続きの専門家(司法書士)にご相談ください。
土地の状況を拝見し、最適な解決策をご提案いたします。

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    この記事を担当の執筆者
    サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
    保有資格司法書士
    専門分野相続、信託
    経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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