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【司法書士が解説】熊本の遺産相続トラブルを防ぐ!円満に解決するための3つのポイント

1. 相続トラブルは「一部の資産家だけの問題」ではない

「うちは財産が多くないから、家族で揉めることはないだろう」「兄弟の仲が良いから話し合いですぐに終わるはずだ」
相続のご相談をお受けしていると、このように仰る方が非常に多くいらっしゃいます。

特に熊本では、先祖代々の土地や農地、ご実家など「現金のように簡単には分けられない不動産」が含まれるケースが多く見られます。「家をもらう代わりに預金を譲る」「誰もいらない土地を誰が引き受けるか」といった調整が必要になり、ちょっとした感情の行き違いから深刻なトラブルに発展することが珍しくありません。大切なご家族の縁を壊さないために、円満に解決するための具体的なポイントを解説します。

2. 熊本の遺産相続トラブルを防ぐための3つの重要ポイント

ポイント①:財産の全体像を「正確に」把握・共有する

相続の手続きにおいて、最もトラブルの火種になりやすいのが「財産隠し」の疑いです。例えば、亡くなった親と同居していた長男に対して、離れて暮らす次男が「親の通帳から勝手にお金を引き出していたのではないか?」「他にも隠している財産があるはずだ」と疑念を抱いてしまうと、話し合いは一気にストップしてしまいます。

これを防ぐためには、どのような財産がどれだけあるのかを正確に調査し、包み隠さず全員で共有することが第一歩です。
預貯金や不動産(ご自宅、農地、山林など)、株式などの「プラスの財産」だけでなく、借入金や未払いの税金、病院の未払い代金といった「マイナスの財産」も徹底的に調べます。最近では、ネット銀行の口座やスマートフォンの証券口座など、通帳や郵便物が存在しないデジタル遺産も増えているため、注意深い調査が必要です。

財産をすべて洗い出したら、「財産目録」という一覧表を作成し、相続人全員で情報を共有しましょう。事実をベースに話し合うことで、感情的な対立を防ぐことができます。

ポイント②:実家や農地など「不動産の分け方」を事前に協議する

熊本の相続において最も悩ましいのが不動産の扱いです。同居しているご家族がいればそのまま引き継ぐことが多いですが、子どもたちが県外や市外に独立している場合、「誰も実家に住まない」「農地を継ぐ人がいない」という問題に直面します。

不動産を分ける方法には、主に以下の3つの選択肢があります。

  • 現物分割:「長男は実家の土地建物を、次男は預貯金1,000万円を相続する」といったように、財産をそのままの形で分ける方法です。財産の種類と価値のバランスが取れていれば一番スムーズです。

  • 代償分割:「長男が実家(評価額2,000万円)を単独で相続する代わりに、長男自身のポケットマネーから次男へ1,000万円の現金を支払う」という方法です。実家を残したい場合に有効ですが、引き継ぐ人に資金力が必要です。

  • 換価分割:実家や農地を売却して現金化し、そのお金を兄弟で等分する方法です。誰も使わない不動産を処分でき、かつ1円単位で公平に分けられるため、最もトラブルになりにくい解決策と言えます。

絶対に避けるべきなのは、「とりあえず兄弟全員の共有名義にしておく」という決断です。共有名義にしてしまうと、将来その家を売却したり修繕したりする際に全員の同意が必要になり、問題の先送りにしかなりません。さらに次の世代(孫の世代)へ相続が起きると権利者が数十人に膨れ上がり、手がつけられなくなります。

ポイント③:「遺言書」を作成して生前対策を万全にする

トラブルを防ぐための最も確実で効果的な方法は、ご両親が元気なうちに「遺言書」を作成しておくことです。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割が行われるため、残されたご家族が「誰が何をもらうか」で激しく対立するリスクを大幅に減らすことができます。

ただし、遺言書の作成には注意点があります。自分で書く「自筆証書遺言」は費用がかからない反面、法律の要件を満たしておらず無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあります。そのため、公証役場で公証人に作成してもらい、原本を保管してもらえる「公正証書遺言」の作成を強くおすすめします。

また、遺言書を書く際は「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮が不可欠です。遺留分とは、配偶者や子どもに最低限保障されている遺産の取り分のことです。「全財産を長男に相続させる」といった偏った遺言書を残すと、後から次男や長女が長男に対して「遺留分を侵害しているからお金を払え(遺留分侵害額請求)」と主張し、かえって裁判沙汰のトラブルを招く恐れがあります。専門家のアドバイスを受けながら、全員が納得しやすいバランスの取れた遺言書を作成することが重要です。

3. 認知症による「実家の凍結」を防ぐための対策

最近ご相談が増えているのが、「親が認知症になってしまい、実家を売却して介護費用に充てようとしたが、できなかった」というケースです。不動産の名義人である親が認知症で判断能力を失うと、その不動産は実質的に「凍結」され、家族であっても勝手に売却や賃貸に出すことができなくなります。

このような事態を防ぐための生前対策として、「家族信託(民事信託)」という制度が注目されています。親が元気なうちに、実家の管理や処分の権利を信頼できる子どもに託しておく(信託する)ことで、万が一親が認知症になっても、子どもが親のために実家を売却し、介護施設の入居費用を捻出することが可能になります。

4. まとめ:トラブルを未然に防ぐために専門家に相談しましょう

相続トラブルは、一度こじれてしまうと解決までに数年単位の多大な時間と精神的ストレスがかかります。また、弁護士を立てての裁判となれば、経済的な負担も計り知れません。「まだ元気だから」「うちは大丈夫」と思っている今こそが、対策を始めるベストなタイミングです。

当事務所では、トラブルを未然に防ぐための「遺言書の作成」や「家族信託のご提案」といった生前対策から、万が一相続が発生した後の「公平な遺産分割に向けた徹底サポート」まで幅広く対応しております。

「うちの場合はどう準備すればいい?」「すでに親族間で意見が食い違いそうで不安だ」という方は、ぜひお早めに司法書士へご相談ください。法律のプロが、あなたのご家族にとって最適な解決策をご提案いたします。

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民事信託は、ご家族の状況や想いに合わせて柔軟に設計できる反面、専門的な知識が必要です。契約内容に不備があると、かえってトラブルの原因となったり、想定外の税金が発生したりするリスクもあります。

熊本遺産相続・遺言相談センター(運営:サンセントラル司法書士法人)では、民事信託に詳しい司法書士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な信託設計のご提案から契約書作成、登記手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

初回のご相談は無料です。熊本で民事信託(家族信託)をご検討中の方、相続対策でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続に強い司法書士が対応いたします。

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    この記事を担当の執筆者
    サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
    保有資格司法書士
    専門分野相続、信託
    経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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