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熊本で遺言書作成!トラブルを防ぐ上手な活用法と種類

あなたは大丈夫?遺言書作成が必要なケース

「自分は財産が少ないから関係ない」「うちは家族の仲が良いから大丈夫」と考えていませんか?
実は、相続において最もトラブルになりやすいのは、遺産総額が5,000万円以下のご家庭です。また、これまでは仲が良かったご家族でも、いざ遺産相続発生した際に、ボタンの掛け違いから「争続」に発展してしまうケースは少なくありません。

以下のチェックリストで、ご自身の状況を一度確認してみましょう。一つでも当てはまる方は、転ばぬ先の杖として遺言書の作成を強くおすすめします。

▼ 遺言書必要度チェック ▼

  • 子どもがいない(兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性がある)
  • 相続人が一人もいない
  • 相続人の数が多い、または疎遠な相続人がいる
  • 内縁の妻(または夫)がいる
  • 自分が亡くなった後の配偶者の生活が心配だ
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 長男の嫁など、法定相続人以外にお世話になった人がいる
  • 障がいを持つ子どもに多くの財産を残したい
  • 家業や事業を継ぐ子どもがいる
  • 遺産のほとんどが土地や建物などの不動産だ
  • 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
  • 前妻(夫)との間に子どもがいる、または認知した子(隠し子)がいる
  • 遺産を社会や福祉のために役立てたい(寄付したい)
  • 親族での話し合い(遺産分割協議)を省略させたい

遺言書の種類と特徴|自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
(推奨)
作成方法 全文を自筆で書く必要がある。
(※財産目録はパソコン作成可)
公証役場で公証人が作成する。
事務的な不備が起きない。
費用 紙とペンがあれば、費用をかけずに作成できる。 公証人手数料が必要。
(財産額に応じて変動)
安心感・確実性 形式不備で無効になるリスクがある。
紛失や改ざんの恐れがある。
法律の専門家が関与するため無効になりにくい。
原本は公証役場で厳重に保管される。
検認手続き 家庭裁判所での検認申立が必要。
(※法務局保管制度利用時は不要)
不要。
相続発生後、すぐに手続きを行うことができる。

💡 ポイント:自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。この制度を利用すれば、形式不備のチェックを受けることができ、検認も不要になります。
詳しくは法務省の公式サイトをご確認ください。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」

法律上の効力!遺言書で実現できること

法律的に意味のある遺言事項は、民法で定められています。主に以下の3つの分類において効力を発揮します。

1)財産の処分に関すること

ご自身の築き上げた相続財産を、誰にどのように渡すかを指定できます。

  • 第三者への遺贈:法定相続人以外にお世話になった人や団体に財産を譲れます。
  • 寄付:公益法人や自治体、菩提寺などに財産を寄付することができます。
  • 信託の設定:信託銀行等に財産の管理・運用を任せる設定ができます。

2)相続に関すること

相続人全員での遺産分割協議を省略し、スムーズな手続きを可能にします。

  • 相続分の指定:「長男に2分の1」など、法定相続分と異なる割合を指定できます。
  • 遺産分割の禁止:相続開始から5年以内の期間、分割を禁止できます。
  • 遺留分侵害額請求の順序指定:遺留分を侵害する場合の減殺順序を指定できます。
  • 遺言執行者の指定:内容を確実に実現してくれる人を指定できます。

3)身分に関すること

認知や相続権の剥奪など、身分関係に関する重要な事項も指定できます。

  • 認知:婚姻関係にない相手との間に生まれた子を認知できます。
  • 推定相続人の廃除・取消し:虐待等をした相続人の権利を剥奪したり、取り消したりできます。
  • 未成年後見人等の指定:親権者がいなくなる場合に備えて後見人を指定できます。

想いを伝える「付言事項」の活用

家族へのラストレター

遺言書には、法律的な効力を持つ事項だけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」としてご自身の想いを書き記すことができます。

「なぜこのような遺産分けにしたのか」という理由や、「家族みんなで仲良く暮らしてほしい」「今まで介護をしてくれてありがとう」といった感謝のメッセージを残すことは、残されたご家族にとって何よりの大切な贈り物となります。

法的な効力はありませんが、遺留分などの不満が出たに、遺言者の真意を伝えることで、争いを防ぐ精神的な効果が期待できます。

熊本で遺言作成のご相談なら当事務所へ

遺言書は、書き方を間違えると無効になってしまう恐れがあります。また、遺留分を考慮せずに作成すると、かえってトラブルの原因になることもあります。
当事務所では、お客様の財産状況やご家族への想いをしっかりとお伺いし、最適な遺言書作成をサポートいたします。

このようなお悩みはありませんか?

  • ✅ 自分の想いを確実に実現したい
  • 認知症になる備えておきたい
  • ✅ 作成にかかる費用や必要な書類について知りたい
  • 公正証書遺言の作成手続きを専門家に任せたい
  • 遺言執行者を誰にするか相談したい

当事務所では、無料相談を実施しております。
お客様の個別の事情に合わせて、親身に対応案内させていただきます。
専門用語を使わず、わかりやすく説明いたしますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。

この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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