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当事務所の民事信託サポート

こんなお悩みはありませんか?民事信託で解決できるかもしれません

  • もし自分が認知症になったら、資産が凍結されて家族が困るのではないか不安…
  • 自分の資産を、確実に子どもや孫に相続させたい。
  • 障がいを持つ子どもの将来のために、財産管理の方法を準備しておきたい。
  • 自分が亡くなった後、さらにその次の相続(二次相続)まで、資産の承継先を指定したい。
  • 高齢の親の財産管理が心配。代わりに管理できる方法はないだろうか。

上記のようなお悩みやご希望をお持ちの方は、熊本遺産相続・遺言相談センター(運営:サンセントラル司法書士法人)にご相談ください。

「民事信託(家族信託)」とは?

民事信託(家族信託)とは、ご自身の財産(不動産、預貯金、株式など)を、信頼できるご家族に託し、ご自身が決めた目的(例えば、自分の生活・介護費、家族への生活支援、資産承継など)に従って、管理・運用・承継してもらう仕組みのことです。

近年、高齢化が進む熊本でも、認知症による資産凍結リスクへの備えや、より柔軟な資産承継の方法として、民事信託(家族信託)が注目されています。

元気なうちはご自身で財産を管理し、もし将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、事前に信頼できる家族に財産の管理や処分を託しておくことができます。これにより、意思判断能力が低下した後でも、ご本人の希望に沿った、スムーズな財産管理や活用が可能になります。

信託の基本的な仕組み(登場人物)

  1. 委託者(いたくしゃ): 財産を託す人(=財産の元の所有者)。
  2. 受託者(じゅたくしゃ): 財産を託され、管理・運用・処分する人(信頼できる家族など)。
  3. 受益者(じゅえきしゃ): 信託された財産から利益を受ける人(委託者本人や、その家族など)。

※委託者と受益者が同一人物であるケースも多くあります(例:自分が元気なうちは自分が受益者、認知症になったら生活費を受け取る受益者)。

この仕組みは、「信託法」という法律に基づいており、法的に有効な財産管理の方法です。

引用情報:

信託法は、信託の基本的なルールを定めています。

引用元: e-Gov法令検索(デジタル庁)
引用URL: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

銀行の信託商品との違い・民事信託のメリット

信託というと、信託銀行などが提供する「信託商品」をイメージされる方も多いかもしれません。しかし、民事信託(家族信託)は、営利を目的とせず、特定の信頼できる家族などに財産を託すもので、いくつかの重要な違いとメリットがあります。

銀行を介さない民事信託(家族信託)の主なメリット

  • 柔軟な設計が可能: 銀行の信託商品は定型的なものが多いですが、民事信託は法律の範囲内で、ご家族の状況や希望に合わせてオーダーメイドで信託の内容(目的、管理方法、承継先など)を設計できます。
  • 費用を抑えられる可能性: 銀行の信託商品では、信託報酬(管理手数料)が継続的に発生することが一般的です。民事信託では、受託者である家族への報酬を無報酬としたり、柔軟に設定したりできるため、長期的なコストを抑えられる可能性があります。(ただし、信託契約書作成等の専門家への初期費用はかかります)
  • 託せる財産の種類が多い: 銀行によっては、信託できる財産の種類(特に不動産や非上場株式など)に制限がある場合があります。民事信託では、基本的に様々な種類の財産を信託の対象とすることが可能です。
  • 信頼できる家族による管理: 資産状況やご自身の想いをよく理解している家族が受託者となることで、よりきめ細やかな財産管理が期待できます。

ただし、民事信託(家族信託)はご自身やご家族だけで行うには複雑な手続きや法的な知識が必要です。専門家である司法書士に相談しながら進めることを強くお勧めします。

熊本で相続・遺言・民事信託の無料相談実施中!

民事信託は、ご家族の状況や想いに合わせて柔軟に設計できる反面、専門的な知識が必要です。契約内容に不備があると、かえってトラブルの原因となったり、想定外の税金が発生したりするリスクもあります。

熊本遺産相続・遺言相談センター(運営:サンセントラル司法書士法人)では、民事信託に詳しい司法書士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な信託設計のご提案から契約書作成、登記手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

初回のご相談は無料です。熊本で民事信託(家族信託)をご検討中の方、相続対策でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続に強い司法書士が対応いたします。

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熊本で民事信託に関する役所

民事信託契約書の作成や不動産の信託登記などは、司法書士の専門分野です。また、税務に関する相談は税理士、信託契約の内容に関する法的な紛争リスクについては弁護士が対応します。

熊本県内で関連する手続きや相談ができる主な機関・専門家窓口の例です。

熊本地方法務局

  • 住所: 〒860-8513 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第二合同庁舎
  • 電話番号: 096-364-2145(代表)
  • 業務時間: 平日午前8時30分から午後5時15分まで 
  • 主な業務: 不動産登記(信託登記含む)、商業・法人登記など
この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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