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相続税の仕組みと申告

相続税とは

相続税は、相続または遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金です。相続税は、相続財産の評価額に基づいて課税され、その評価額が一定の基礎控除額を超える場合にのみ、相続税が発生します。基礎控除額を超えた部分に対してのみ相続税が課税されます。


相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。


基礎控除額の計算方法

基礎控除額は次の計算式で求められます:

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

※平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)


相続税の申告

相続税の申告は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。


申告に必要な書類

相続税の申告には、各相続財産に関する資料や、被相続人及び相続人に関する資料など、膨大な資料の提出が求められます。そのため、相続税の課税対象になる方のほとんどが専門家に申告を依頼します。


専門家選びの重要性

相続税の申告は非常に複雑で、多くの知識と経験が必要です。そのため、専門家に依頼することが一般的です。しかし、相続税を専門的に扱う専門家はごくわずかであるため、専門家によって相続税申告の経験や実績、ノウハウが大きく異なります。そのため、依頼する専門家を間違えると節税できたはずの相続税を余計に取られてしまうなど、依頼する専門家の経験や知識によって実際に課税される相続税額も変わってきます。


相続税の計算方法

相続税の計算は以下の式で行われます:

相続税の課税価額=相続財産-非課税財産-相続債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産

みなし相続財産には、死亡保険金(契約内容によります)や死亡退職金が含まれます。

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、各相続人について計算し、その合計を求めます。そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担します。


控除や加算

また、配偶者や未成年者など、相続人に応じて控除や加算が行われます。これにより、相続人によって実際に支払う相続税額が変わります。


相続税の納税方法

相続税は、原則として金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。例外として「延納」と「物納」という方法があります。


延納

延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。ただし、「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要です。


物納

物納とは、延納も難しい場合に、相続財産を現物で国に納付する方法です。①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、有価証券③動産といった順番で納付することが定められています。ただし、この申請は却下される場合があり、却下された場合には、原則通りに現金で支払わなくてはなりません。


まとめ

相続税は、相続または遺贈によって取得した財産に対して課税される税金です。相続税の計算や申告は複雑であり、基礎控除や特例、控除や加算の適用を考慮する必要があります。適切な司法書士の選定が重要であり、当事務所では経験豊富な司法書士をご紹介いたします。


相続でお悩みの方は是非、一度当事務所の無料相談をご利用下さい!

この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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