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相続放棄手続きサービス

相続放棄には3か月の期限があります!

3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

親族の借金相続で悩みではありませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄で注意するポイント

相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。

相続放棄に必要な書類

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!

相続放棄の手続きの流れ

当事務所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。

借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所の相続放棄サポート

相続放棄サポート

項目

サポート内容 ミドル
プラン
フルパック
プラン

戸籍収集
(5通まで)

相続放棄に必要な戸籍収集も含まれています。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 ×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立したことを債権者へ文書を作成して通知するサービスです。 ×
合計 99,000円~ 110,000円 ~

相続放棄申述諸作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)

1件 165,000円~

相続・遺言の無料相談受付中!

熊本遺産相続・遺言相談センターでは、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

熊本で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

ご予約専用ダイヤルは096-245-7551になります。(電話受付 9:00~18:00)

無料相談について詳しくはこちら>>

この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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