【司法書士が解説!】熊本での相続放棄手続きにおける3ヶ月の期限と注意点
「亡くなった親に借金があった」「相続トラブルに関わりたくない」といった理由で、遺産を相続したくない場合があります。そのような場合に家庭裁判所で行う手続きが「相続放棄」です。しかし、相続放棄には「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。熊本で相続放棄をお考えの方へ、手続きの流れや注意点を司法書士が分かりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、一切の権利義務を承継しないと家庭裁判所に申し立てる手続きです。相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。特定の財産だけをもらって、借金だけを放棄するということはできません。
絶対に知っておくべき「3ヶ月」の期限(熟慮期間)
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
期限を過ぎてしまうとどうなる?
熟慮期間を過ぎると、原則として相続を承認した(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなります。つまり、借金などもすべて引き継がなければならなくなります。「知らなかった」では済まされないため、非常に注意が必要です。特別な事情がある場合は期間の延長が認められることもありますので、期限が迫っている場合はすぐに専門家にご相談ください。
手続きの流れと主な必要書類
相続放棄は、必要書類を収集し、家庭裁判所に申述書を提出することで行います。
- STEP1: 必要書類の収集
- STEP2: 相続放棄申述書の作成
- STEP3: 家庭裁判所への申立て
- STEP4: 照会書への回答・送付 → 受理通知書の受領
主な必要書類
- ✓ 相続放棄の申述書
- ✓ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- ✓ 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票
- ✓ 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- ✓ その他(収入印紙800円分、連絡用の郵便切手など)
※相続関係によって上記以外の戸籍謄本が必要になる場合があります。
相続放棄の注意点
- 一度受理されると撤回できない手続き完了後に、多額のプラスの財産が見つかっても、放棄の撤回は原則として認められません。
- 財産を処分すると放棄できなくなる相続財産の一部でも使ったり売却したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなる可能性があります。
- 次の順位の相続人に権利が移る例えば子が全員相続放棄をすると、親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)へと相続権が移ります。迷惑をかけないためにも、関係者への連絡が重要です。
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