熊本の遺言作成サポート 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いと費用
大切なご家族へご自身の想いを確実に伝えるために、そして、残されたご家族が「相続」で争う「争族」にならないために、元気なうちに遺言書を作成しておくことは非常に重要です。熊本県で遺言書の作成をお考えの方へ、代表的な遺言書である「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違いや費用、専門家によるサポートについて分かりやすく解説します。
遺言書の主な種類と比較
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されるのは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選びましょう。
項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 公証人と証人2名以上の立会いのもと作成 | 遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印 |
費用 | 公証人手数料(財産額による)+専門家報酬など | 原則無料(法務局保管制度利用時は3,900円) |
保管 | 原本は公証役場に保管 | 自分で保管、または法務局で保管 |
検認 | 不要。相続手続きがスムーズ | 必要。(法務局保管制度利用時は不要) |
メリット | ・確実性が高く無効になりにくい ・紛失、改ざんの心配がない ・相続開始後の手続きが楽 |
・手軽に作成できる ・費用がかからない ・内容を秘密にできる |
デメリット | ・費用と手間がかかる ・証人が2名必要 |
・形式不備で無効になるリスク ・紛失、改ざんのリスク ・発見されない可能性がある |
確実性を重視するなら「公正証書遺言」
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式の不備で無効になる心配がほとんどありません。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもなく、最も安全で確実な方法です。
費用の目安
公証人に支払う手数料は、相続させる財産の価額によって法律で定められています。
- ● 100万円以下:5,000円
- ● 100万円超~200万円以下:7,000円
- ● 200万円超~500万円以下:11,000円
- ● 500万円超~1,000万円以下:17,000円
- ※ この他に、遺言加算や証人費用、専門家への報酬などが別途必要になる場合があります。
手軽さを重視するなら「自筆証書遺言」
自筆証書遺言は、費用をかけずに、いつでも思い立った時に作成できる手軽さが魅力です。ただし、法律で定められた形式(全文・日付・氏名の自署、押印)を一つでも欠くと無効になってしまうリスクがあります。
法務局の保管制度の活用
自筆証書遺言のデメリットである紛失・改ざんのリスクや、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きの手間を解消するために、法務局で遺言書を保管してくれる制度があります。手数料は1通につき3,900円です。この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットを大幅に軽減できます。
遺言関連
遺言書作成サポート | 55,000円~ |
証人立会い | 11,000円/名 |
※上記は税込み表記となります
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
詳しい料金表はこちら >>
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