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【司法書士が解説!】遺言(熊本)|種類・書き方・保管制度

ここでは遺言について詳しくご説明します。
大切なご家族が相続をきっかけに「争族」となってしまわないよう、ここ熊本で「遺言」についてしっかりと知っておきましょう。

最近では「終活」の一環として、ご自身の想いや情報をまとめる「エンディングノート」を作成する方も増えていますが、財産の分配など法的な効力を持たせるためには、民法に定められた形式での「遺言書」が不可欠です。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言書の作成が効果的です。 遺言には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、例えば「自筆証書遺言」は手軽ですが要件不備で無効になるリスクがあり、「公正証書遺言」は費用がかかりますが最も確実で安全です。ご自身の目的によって、相応しいものを選びましょう。

自筆証書遺言

特徴
全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。
メリット
・費用がかからない
・いつでも作成・修正できる
デメリット
・形式不備で無効になるリスク
・紛失・改ざんの恐れ
・原則、家庭裁判所の「検認」が必要

公正証書遺言

特徴
公証役場で証人2名立会いのもと、公証人に作成してもらう遺言です。
メリット
・形式不備で無効になる心配がない
・原本が公証役場に保管され安全
検認が不要で手続きがスムーズ
デメリット
・作成費用がかかる
・証人2名が必要

秘密証書遺言

特徴
内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の「存在」のみを証明してもらいます。
メリット
・内容を秘密にできる
デメリット
・形式不備で無効になるリスク(自筆証書と同じ)
・検認が必要
・利用されるケースは稀

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた厳格な形式(例えば、自筆証書遺言では全文・日付・氏名の自書と押印)で作成しないと無効になります。

【引用】 民法 第九百六十条(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

引用元: e-Gov法令検索(総務省)「民法」

せっかくの想いを確実に実現するためにも、正しい遺言を作成しましょう。 詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全で確実な方法です。公証役場で公証人と証人2名立会いのもと作成し、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん、要件不備で無効になる心配がありません。

熊本市内で公正証書遺言を作成する場合、中央区桜町の「熊本公証人合同役場」を利用するのが一般的です。作成手順を押さえて、確実に「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、ご自身の死後に相続人に見つけてもらえなければ、その機能を果たすことはありません。

しかし、遺言書は内容のプライバシー性が高いため、簡単に見つかる場所に保管することもできません。公正証書遺言であれば原本が公証役場に保管されますが、自筆証書遺言の場合はどうすればよいでしょうか。

詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。

自筆遺言書の保管制度について

自筆証書遺言の保管に関する問題を解決するため、令和2年7月10日より、法務局で遺言書を預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

本制度は、自筆証書遺言のメリット(簡易に作成できる)は損なわず、公証役場で作成する公正証書遺言のメリット(原本の安全な保管)の一部を取り入れたものです。

引用元: 法務省「自筆証書遺言書保管制度」

この制度を利用すれば、遺言書の改ざんや紛失のおそれがなくなり、相続開始後に家庭裁判所の「検認」手続きも不要になるという大きな利点があります。

熊本県では「熊本地方法務局(本局)」が申請窓口となりますが、ご本人が法務局に出向いて申請する必要があるため、自ら申請に出向ける方を想定した内容になります。

遺言をすべき人は?

相続人同士の仲が悪いなど、ご自身の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。

  • お子様がいないご夫婦(ご兄弟や甥・姪も相続人になるため)
  • 内縁の妻(夫)など、法定相続人以外の方に財産を遺したい場合
  • 介護などで特にお世話になった方に多く財産を遺したい場合
  • 個人事業主や会社経営者の方

詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。

熊本市内で遺言書(公正証書)の相談ができる場所

公正証書遺言を作成する場合、公証役場にて公証人と打ち合わせを行う必要があります。熊本市内には以下の公証役場があります。

熊本公証人合同役場

住 所: 〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目1−24 3階
電 話: 096-364-2700
営業時間: 平日 8:30~17:00

熊本で相続・遺言・民事信託の無料相談実施中!

民事信託は、ご家族の状況や想いに合わせて柔軟に設計できる反面、専門的な知識が必要です。契約内容に不備があると、かえってトラブルの原因となったり、想定外の税金が発生したりするリスクもあります。

熊本遺産相続・遺言相談センター(運営:サンセントラル司法書士法人)では、民事信託に詳しい司法書士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な信託設計のご提案から契約書作成、登記手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

初回のご相談は無料です。熊本で民事信託(家族信託)をご検討中の方、相続対策でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続に強い司法書士が対応いたします。

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    この記事を担当の執筆者
    サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
    保有資格司法書士
    専門分野相続、信託
    経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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