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遺言の失敗事例

失敗事例1

真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちが真山さんに会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。

少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。

しかしほかの兄弟たちは、真山さんが亡くなった後にようやくAが真山さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。

真山さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったAは真山さんが新たに別の内容の遺言を作成するのを阻止するためだったのです。

真山さんが亡くなった後、ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分侵害額請求に多大な労力を強いられることになりました…。

そして、結局は、兄弟関係が修復不能なほど不仲になってしまいました

このように、遺産の大半(あるいは全部)を一人の子供に相続させるような遺言書を残すと、ほとんどの場合その相続は平穏に終了しません。

揉めない遺言書を作成するには、早めに専門家に相談し、最良な方法を検討するのが良いと思います。

失敗事例2

私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。

しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。結局、遺言書がなかったため、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。

遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。

この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。

私は洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。

この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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