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遺言書作成サポート

熊本で遺言書の作成をお考えの方へ

ひとつでもあてはまる方は、熊本遺産相続・遺言相談センターへご相談ください。

  • 子供がいないので財産は配偶者にすべて渡したい
  • 子供間に経済的な格差がある
  • 親族が相続をめぐって揉めてほしくない
  • 特定の相続人に財産を多く残したい
  • 親族以外の人(お世話になった人など)にも財産を残したい
  • 自分の遺産の手続きで家族に面倒をかけたくない

「遺言書は資産家が書くもの」「うちは仲が良いから大丈夫」と考えて、遺言書の準備を先延ばしにされている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺言書がないために、かえって手続きが複雑になったり、ご家族間で意見が対立してしまったりするケースは少なくありません。熊本市で円満な相続を実現するためにも、遺言書の作成は有効な手段です。


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遺言とは?

遺言(ゆいごん・いごん)とは、ご自身の最後の意思表示です。財産の分け方を指定するだけでなく、ご家族への想いを伝えることもできます。

ただし、法的な効力を持つ事項(法定遺言事項)は法律(民法)で定められています。例えば、「家族仲良く」といった付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者の想いを伝える重要な役割を果たします。

重要なのは、遺言書が法律で定められた厳格な方式を守って作成されていない場合、無効になってしまうリスクがあることです。

【民法第960条「遺言の方式」】

遺言の方式については、民法第960条以下に定められています。専門的な知識が必要となるため、確実な遺言書を作成するためには、司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。

熊本で遺言書を残した方が良いケース

特に以下のようなケースでは、遺言書を作成しておくメリットが大きくなります。

  • 相続人の数が多い、または相続人の中に行方不明者がいる
  • 相続人以外の人(内縁の妻、子の配偶者など)に財産を渡したい
  • 特定の相続人(障害を持つ子など)に多くの財産を与えたい
  • 再婚しており、前妻(夫)の子と後妻(夫)がいるなど家族構成が複雑
  • 遺産のほとんどが不動産(特に熊本市内の土地建物)で、分割が難しい
  • 事業(個人事業や会社経営)を特定の相続人に承継させたい
  • 遺産を社会や福祉のために寄付したい

ご自身で遺言書を作成されても、内容が不明確であったり、法律上の要件(特に遺留分)を考慮していなかったりすると、逆に争いの火種になってしまうことがあります。

また、形式に不備があれば、せっかくの遺言自体が無効になるリスクもあります。熊本で遺言・相続対策をお考えなら、専門家である司法書士にお任せください。

遺言書の種類と比較

主な遺言の方式として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれのメリット・デメリットを比較します。

メリット デメリット
公正証書遺言
  • 公証人が作成するため、形式不備で無効になる心配がない
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失・変造の恐れがない
  • 家庭裁判所での「検認」手続きが不要で、すぐに相続手続きに入れる
  • 作成費用(公証人手数料・専門家報酬)がかかる
  • 証人2名の立会いが必要(※推定相続人等は証人になれません)
自筆証書遺言
  • 費用をかけずに、いつでも手軽に作成できる
  • 内容や存在を誰にも知られずに作成できる
  • 形式不備(日付、署名、押印漏れなど)で無効になりやすい
  • 紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある
  • 家庭裁判所での「検認」手続きが必要(※下記の新制度利用時を除く)

遺言を書く際のポイントと新制度

自筆証書遺言は手軽ですが、要件が厳格です。以前は全文を自筆する必要がありましたが、現在は財産目録部分についてはパソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められるようになりました。

また、自筆証書遺言のデメリット(紛失・検認)をカバーする制度として、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。これにより、法務局で遺言書を保管してもらうことができ、検認も不要になります。

【自筆証書遺言書保管制度についての情報】

「自筆証書遺言書保管制度」は、熊本県内では熊本地方法務局(本局)などで利用可能です。この制度を利用すれば、検認が不要になるメリットがあります。

遺言書は一度作成しても、いつでも書き直すことが可能です。日付が最も新しい遺言書が有効となりますので、ご自身の状況やお気持ちの変化に合わせて見直すことが大切です。

遺言書は書き直しが可能です。遺言書の撤回・変更について

公正証書遺言の文例

参考として、一人の相続人(長男)に全ての財産を相続させるという内容の公正証書遺言の文例をご紹介します。

令和○○年第     号

遺言公正証書(文例)

 本公証人は、平成○○年△月□日、遺言者○○○○の嘱託により、証人○○○○、同○○立会のもとに、遺言者の口述を筆記して、この証書を作成する。

 (相続)

 第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を含む全ての財産を、遺言者の長男A(昭和○年○月○日生)に相続させる。

[財産の表示]

 ① 土地

所  在  熊本市○○区○○町▲丁目

地  番  □番□

地  目  宅地

地 _積  ○○.○○㎡

 ② 建物(省略)

 ③ 金融資産

○○○銀行○○支店に預託等している預金等資産の全部

 (遺言執行者)

 第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、前記Aを指定する。(以下省略)

 [付言事項]

 (省略)

※本書式は参考例であり、実際の作成にあたっては個別の事情を反映する必要があります。

熊本市で遺言作成の相談ができる場所

遺言書の作成(特に公正証書遺言)は公証役場で、自筆証書遺言の保管は法務局で行います。熊本市内の主な窓口は以下の通りです。

熊本公証人合同役場(公正証書遺言の作成)

住 所: 〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目1−24 3階
電 話: 096-364-2700
営業時間: 平日 8:30~17:00

熊本地方法務局(自筆証書遺言書保管制度)

住所: 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江3丁目1−53 熊本第二合同庁舎
電話番号: 096-364-2145 (代表)
営業時間: 平日 9:00~17:15

これらの手続きはご自身でも可能ですが、司法書士にご依頼いただくことで、公証役場との事前の打ち合わせや必要書類の収集、遺言内容の法的な確認まで、すべて代行・サポートが可能です。

当事務所の遺言作成サポート費用

当事務所では、お客様のご希望や財産状況に合わせて、2つの遺言作成サポートプランをご用意しております。

遺言書作成サポート(自筆証書遺言)

55,000円(税込)~

ご自身で作成する「自筆証書遺言」の作成をサポートするプランです。法務局の保管制度の利用もサポートいたします。

<サポート内容>

  • 司法書士による遺言内容のご提案、原案作成
  • 財産目録作成のサポート
  • 法務局(熊本地方法務局など)への遺言書保管申請サポート
  • (※法務局への申請手数料(3,900円)が別途実費としてかかります)

詳しくはこちら

遺言コンサルティングサポート(公正証書遺言)

165,000円(税込)~

最も確実な「公正証書遺言」の作成を、必要書類の収集から公証役場との調整、証人手配までトータルでサポートするプランです。

<サポート内容>

  • 司法書士による遺言内容のご提案、原案作成
  • 遺言作成に必要な戸籍謄本、不動産登記簿謄本等の収集代行
  • 公証役場(熊本合同公証役場など)との打ち合わせ・調整代行
  • 遺言作成当日の証人2名の手配(当事務所スタッフが対応)
  • (※当プランには証人2名の日当(通常22,000円)が含まれています)
  • (※別途、公証役場の手数料(財産額による)と戸籍等の実費がかかります)

詳しくはこちら

熊本で相続・遺言・民事信託の無料相談実施中!

民事信託は、ご家族の状況や想いに合わせて柔軟に設計できる反面、専門的な知識が必要です。契約内容に不備があると、かえってトラブルの原因となったり、想定外の税金が発生したりするリスクもあります。

熊本遺産相続・遺言相談センター(運営:サンセントラル司法書士法人)では、民事信託に詳しい司法書士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な信託設計のご提案から契約書作成、登記手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

初回のご相談は無料です。熊本で民事信託(家族信託)をご検討中の方、相続対策でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続に強い司法書士が対応いたします。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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    この記事を担当の執筆者
    サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
    保有資格司法書士
    専門分野相続、信託
    経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
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