初めての方へ 資料ダウンロード
面談予約はこちら 無料相談実施中

096-245-7551

受付時間9:00~18:00(平日)

成年後見

ここでは、後見について「成年後見の申立」から「任意後見制度」まで解説していきます。

成年後見制度の種類

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。

詳しくは、成年後見制度の種類をご覧ください。

成年後見の申立

成年後見(法定後見)とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、申立により家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

詳しくは、成年後見の申立をご覧ください。

任意後見とは

任意後見とは、判断能力が実際に低下する前に、信頼できる家族や弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に、将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう契約を結ぶことができる制度です。

詳しくは、任意後見制度をご覧ください。

後見人等の選び方

後見人とは、財産の処分契約等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。つまり、簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。
大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?

親族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士、行政書士が後見人になることもできます。

詳しくは、後見人等の選び方をご覧ください。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理人となってもらえる人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。

精神上の障害により判断能力の減退が無くても実施できるため、将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。

詳しくは、財産管理委任契約をご覧ください。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
自分が亡くなると、相続手続き、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継等々、相続人には多くの事務的な負担が発生します。
そのような問題を回避するには有効な手段の一つです。

詳しくは、死後事務委任契約をご覧ください。

この記事を担当の執筆者
サンセントラル司法書士法人 代表 中山 学史
保有資格司法書士
専門分野相続、信託
経歴明治大学法学部卒業。平成24年司法書士試験合格。司法書士事務所勤務を経て、平成25年司法書士事務所開設。遺言書の作成や相続問題に精通した弁護士、税理士などの専門家とネットワークを構築し、不動産相続案件を専門に活動している。  最近は民事信託を活用した相続対策を行っている。 「身内の相続で揉めない悔やまない50の処方箋」(中央経済社)を共同で執筆。
専門家紹介はこちら

Contact

お電話でのお問い合わせはこちら

096-245-7551

9:00~18:00(平日)

メールでのご相談予約はこちらをクリック

Contact

メールでのご相談はこちら